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日本で Web-based RSS/Atom Reader は合法的に提供可能か?

と言う事について調べたので、サックリと書く。

結論から言えば、 RSS/Atom Reader の様な

インターネットの情報をインデックスして、利用者の求めに応じて提供する

という様なサービスは、日本の場合、 [著作権法 第四十七条の六 ] により、下記の条件を満たす限り可能:

  1. その著作物が、著作権者の意図を以ってして提供された物であること
  2. その著作物の利用範囲は、そのサービスを提供する上で適切な範囲に留める事
  3. その著作物の著作権者が、そのサービスでの利用を拒否した場合、それに応じる事
  4. その著作物に違法性が判明した場合には、速やかにその情報を削除する事

まぁ、この著作権法・第四十七条の六は、主に Google 等の検索サービスを念頭に、平成 21 年 ( 2009 年) 頃に著作権法が改正された際に設けられたっぽい条文なんだけど、RSS/Atom Reader の類いは、その実装の本質としては、

  • 特定の Web サイトの更新情報のみに特化した検索閲覧サービス

とも言えなくもないので、 [検索エンジン の為の立法が適用されるのではないか]、という印象です。

ただし、先に上げた 4 つの条件にもある様に、検索エンジンや、 RSS/Atom Reader での 著作物の利用 が、 著作物の著作権者の権利などを侵害した り、あるいは 著作人格権を損う 、などと言った場合には、そういう形での 著作物 の利用は認められていないし、また、 著作権者の利益を損う様な形で著作物が利用されている 、といった様な場合でも、著作権侵害とまでは行かなかったとしても、 民法不法行為 等で、普通に 民事で損害賠償の支払いを命じられる場合も有り得る っぽいので、ま、その辺りについては、既存の権利者との兼ね合いというか、 サービス提供側と著作権者の間の匙加減 なのかな、と思います。はい。