天から降り注ぐ著作権侵害の非親告罪化が創作文化をすべて滅ぼす
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なんか
そもそも、二次創作物の無許諾公開は違法である
まず、
- 源著作権者の
許諾が 必要
と
この
- 複製権
- 翻案権
- 同一性保持権
の
それでなぜ、
- 著作権侵害罪は
親告罪 である
と
それで
- 公訴を
行う 際に、 告訴が なければ 提起できない 犯罪
の
- 著作権侵害を
立件するのに、 被害権利者の 訴え=告訴が 必要
と
そのため、
著作権侵害が非親告罪化されるとどうなるか
これは
二次創作物の無許諾公開 の _ 非公式な黙認_ が _ 一切不可能になる_
と
これは
- 二次創作物を
公開する 際には、 常に 原作著作権者の 許諾が 必要となる
と
- 二次創作物の
無断公開は、 すべて 犯罪となる
と
また、
- 著作物の
一部 無断転載等の 軽微な 著作権侵害 - 他の
著作物の 一部を 利用した パロディの 公開 - 自身の
著作物に おける、 他作品への リスペクト
と
さらに
フェアユース(=公正な利用) という _ 概念がない_
ため、
- 軽微は
著作権侵害であろうと - 好きな
作品等の ちょっと した パロディであろうと - あるいは
尊敬する 他作品への リスペクトであろうと - それらは
すべて、 _ 犯罪と して 扱われる _
と
著作権侵害の非親告罪化があらゆる創作文化を破滅させる
そもそも
天から
降り注ぐ ものが すべてを 滅ぼす
の
これも多分犯罪となります 。
また、
そして、
フェアユース亡き著作権侵害の非親告罪化
は、
文化の健全な発達を促す著作権法 が、 _ 文化の発達を阻害する悪法となる_
と
以上
僕は
- ブログ上での
作品等の 一部を 利用した パロディ - Twitter 上での
アニメネタの ジョーク - 自分の
創作に おける パロディネタの 利用
の
あと、
- 著作権物等の
利用に おいて - それが
_ 公正な 利用_ な利用である 限り - 無許諾で
著作物を 利用できるようにするべきである
と
ま
と
#FIXME