言及 (2013-06-06)
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僕は
- 児童ポルノ規制の
規制範囲
に
一部
に
第二条 この
法律に おいて 「児童」とは、 十八歳に 満たない 者を いう。 (中略) 3 この 法律に おいて 「児童ポルノ」とは、 写真、 電磁的記録 (電子的方式、 磁気的方式 その他人の 知覚に よっては 認識する ことができない 方式で 作られる 記録であって、 電子計算機に よる 情報処理の 用に 供される ものを いう。 以下 同じ。 )に 係る 記録媒体 その他の 物で あって、 次の 各号の いずれかに 掲げる 児童の 姿態を 視覚に より 認識する ことができる 方法に より 描写した ものを いう。 1. 児童を 相手方と する 又は 児童に よる 性交又は 性交類似行為に 係る 児童の 姿態 2. 他人が 児童の 性器等を 触る 行為又は 児童が 他人の 性器等を 触る 行為に 係る 児童の 姿態であって 性欲を 興奮させ又は 刺激する もの 3. 衣服の 全部又は 一部を 着けない 児童の 姿態であって 性欲を 興奮させ又は 刺激する もの
まあ分かりやすく
- の
規制は、 児童とえろえろしている 行為全般の 規制 - の
規制は、 児童の 性器等を 触ってるか、 児童に 他人の 性器等を 触らせている 類いの 行為の 規制 - の
規制は、 _ 児童が 服を に完全装備してなくて、 ちょっと でも エロいと 思われる モノすべて _ 対する 規制
と
で。
上記リンクで
- 三号ポルノ規定
に
この、
衣服の
全部又は 一部を 着けない 児童の 姿態であって 性欲を 興奮させ又は 刺激する もの
と
- _ 衣服の
全部又は 一部を つけていない _
- → 水着は
モロ該当。 ジャニーズとかの 半裸も 当然 該当
- _ 性欲を
興奮させ又は 刺激する もの_
- →
誰かがなに それエロい、と 言ったら 該当。 んな アホな
- 以上を
加味すると、 下記の 項目は _ ちょっと でもえろかったら ですアウト_
- 18 歳未満の
ジャニーズの 半裸 - 18 歳未満アイドルの
男女を 問わない 水着グラビア - 18 歳未満の
子供達の プールや 海水浴場での 記念写真 - 18 歳未満の
子供を 風呂に 入れてる 画像 - ...etc, etc
と
三号ポルノ規定 とは、
18 歳未満が服を一部でも着ておらず 、かつ _ えろいと思われるすべて_ を
児童ポルノ としますよ
と
正直
アホか
と
さらに
三号ポルノ規定を厳密に解釈 すれば、 _ これらはすべて児童ポルノです_ 。
誰だよ
そして、
- 性欲を
満たす目的での 所持=罰金 or 懲役刑
と
で、
- いわゆる
ロリコン表現を 規制すべきが どうかの 研究を する
と
面倒なんで
- 単純所持規制するなら
三号ポルノ規定を 削除しろ - あと
単純所持罪を 悪用した 社会的攻撃への 想定とか しているの? - それと
_ ロリコン表現の 規制検討_ とか、_ 元々の 法の 理念を 理解してんのか_
と
ふぁっきん
取り乱しました。
まあ
- 三号ポルノ規定 + 単純所持罪 + ロリコン表現規制
と
ちょっとでもエロいロリイラストを描いたら逮捕
とか
過去に発売されたロリえろ漫画とか持ってたら逮捕
とか
- ロリ漫画を
描いたり - あるいは
ロリ漫画を 持っているだけで - 逮捕され有罪判決が
下る
ディストピア
が
どんな
とり
あと
- 地元の
議員さんたちに - _ 自らの
身分を 明らかに した上で _ - _ 明確な
問題点の と指摘_ _ 丁寧な 法案反対へのの お願い _
を、
お手紙
と
あと
- 礼儀正しく
- 丁寧に
- かつ明確に
- _
お願いを する _
と
けして、
そこの所、
ちなみに
えっと、
#FIXME