ダウンロード刑事罰化は、インターネット閲覧罪に等しい

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こっちを更新するのは久しぶりになりますが、 とりあえず、最近にわかにきな臭くなってきた、

違法ダウンロードの刑事罰化

について思っているコトを書く。

インターネットでは、閲覧するだけでダウンロードが発生する

まず、僕らの使っているインターネット、と言うものは、

ホームページを見るだけでダウンロードが発生する 、

というのを声を大にして伝えたいと思う。

どういう事かって言うと、僕らがインターネットを見る際、 僕らの使う情報端末——パソコンや携帯、iPad とかのタブレット等——は、 どういう順番で、ホームページを見れるようにしているかと言うと、

  1. ホームページの公開元にこのページをクレクレ! という要求を出す
  2. ホームページの公開元は、要求に応じた応答を返す
  3. 僕らの情報端末はその応答を受信する
  4. 受信した情報を元に、ホームページを表示する

と言うような具合。

技術用語で言うと、1 番が リクエストの送信=アップロードで 、 2,3 番が レスポンスの受信=ダウンロード 、という具合。

要点を言うと、僕らがインターネットを見るとき、 僕らの情報端末は、 アップロードとダウンロードを常に繰り返している 、 というのがポイントです。

このページの要求のアップロードと応答の受信のためのダウンロード、 というのは、現在のインターネットの仕組み上、 不可避 であって、 これを回避するのが不可能ってコトを頭に入れて次の項目へ。

インターネット閲覧罪の恐怖

で、ココからが本題。

最近自民党で云々してる、

違法ダウンロードに刑事罰を科す

と言う事についていっていきます。

まず、確か数年前の著作権法改正で、

違法な ファイルのダウンロードは違法化されてるんだけど、今回の刑事罰化、

というのは、この違法なファイルのダウンロードを行ったものに、 刑事罰を科す、というものだったりする。

で、先ほど述べた、インターネットの仕組みが重要になるんだけど、 先ほど述べたのは、インターネットを閲覧するとき、 僕らの情報端末は、情報のアップロードとダウンロードを常に繰り返している、 と言う事でした。

これは言い換えれば、

インターネットを見るだけでも、ダウンロードが発生する

と言うことです。で、違法ダウンロードの刑事罰化は、

違法ファイルをダウンロードした場合に刑事罰を科す

というものでした。で、コレが悪魔合体すると、

違法なファイルを見ただけで、刑事罰が科される

と言うコトになります。

もうちょっと詳しく説明すると、違法ダウンロード刑事罰化は、

違法なファイル のダウンロード行為に対して刑事罰を科す、

と言うものですが、この 違法なファイル 、というのは、 画像や動画、あるいは音楽、さらには文章、というものが、 違法な情報で構成されている場合に、 違法なファイル 、 として呼称されます。

で、さらに言うと、僕らが普段接しているインターネット、というものは、 基本的には ほとんどがファイルで構成 されていて、 この日記なんかでも、 ほとんどがファイルで構成されています

まあ中には動的生成と言って、 ホームページ上でページや画像をプログラムによって生成してるケースもありますが、 その場合でも、最終的な出力はファイル、という形になります。

つまり、私達は普段インターネットを見るとき、

インターネット上にあるファイルをダウンロード して見ているわけで、

もし 違法ダウンロード刑事罰化がなされ 、 かつ インターネットで見たホームページ=ファイルが違法だった場合

私たちは刑事罰に問われる 、と言うコトになります。

つまりそれは、

インターネット閲覧罪に等しい

というワケです。

現在の例外

ただし、上記で述べたような、インターネット閲覧罪に等しい、 という状態は、現在の著作権法では結構成立が難しいところがあります。

まず第一に、現在違法化されているダウンロードは、

  1. 動画
  2. 音楽

に限定されています。

次に、今現在、著作権法の刑事罰云々は、

親告罪

となっています。

親告罪 、というのは、分かりやすく言うと、

被害者の訴えがなければ取り締まられない 、というコトです。

このため、もし仮に 現在の法の適用範囲で刑事罰が科される事となった としても、 それが即座に閲覧罪となり刑事罰を科される、という事態になるかというと、 それは必ずしもそうではありません。理由は先に述べた通り。

ただ、前回のダウンロード違法化から数年も経たずにダウンロード刑事罰化、 が進められようとしている現状を見ると、

  1. 違法ダウンロードの範囲拡大 (文章やその他のファイルに拡大)
  2. 著作権侵害の非親告罪化

が、非現実かというとそうでもない気がしています。

特に私たちの文化にも大きな影響を与える著作権侵害の非親告罪化については、 TPP 絡みでアメリカから要求されるっぽいですし、 国内にも非親告罪化を求める動き、というのも、有るには有ります。

著作権侵害の非親告罪化の影響は、 特に日本の二次創作文化に破滅的な影響を与えますが、 それは別件なので、今回は触れません。

が、著作権侵害が非親告罪化し、インターネット閲覧罪とも言える、 違法ダウンロードの刑事罰化がなされれば、 pixiv 等で二次創作絵(版権絵、あるいは二次絵)を見ただけで逮捕される、 あるいは、2ch まとめを見ただけで逮捕される、とか、 そういう笑い事みたいなコトが現実のリスクなる、 という事態がやってくる可能性があります。

以上

まあ、ダウンロード刑事罰化について思ってる事はこんな感じです。

僕の説明がうまくいってるかどうかはアレですが、 インターネットの仕組みから言って、違法ダウンロードの刑事罰化、 というのは、インターネット閲覧罪に等しい、というのは、 条件次第で成立しないにしても、原則としてはそうなる、 というのは僕が思ってる事です。

無論、閲覧罪化のリスクをむやみやたらと声高々に主張するつもりは毛頭ありませんが、

インターネットの仕組み上、諸々を取っ払えば、閲覧罪が出来上がる 、

というのは間違いないと思います。

まあ僕がこういう記事を書いて流れが変わるかとかそういうコトは思ってませんが、 とりえず今日は久しぶりの更新と言う事で、自分の考えをまとめてみた次第です。

と言う事で、今日の所は以上。

実に久しぶりの無貌断片の更新でした。

#FIXME

にゃるら(カラクリスタ)

『輝かしい青春』なんて失かった人。
次に備えて待機中。

今は趣味でプログラミングをして
生活しています。