児ポ法で表現規制しようとするより、P2P上で流通してる児ポ取り締まる方が先決じゃね?

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奥村弁護士の Blog の

という記事を読んで、P2P ファイル共有で流通してる児童ポルノ関連の話をつらつらと。

まず、P2P ファイル共有ネットワーク上で流通してる児童ポルノがなんで取り締まられてないかというと、 これは奥村弁護士の Blog に書かれているとおり、 児童ポルノ法が P2P ネットワークに対応してないから 、 というのが現実です。

で、思ったんだけど、いわゆる児童ポルノ法の強化を訴える方はなんで P2P の方を先に取り締まれって言わないんでしょうかね? 単純所持規制とか取得罪とか創作物を児童ポルノ法で取り締まれとかは言うくせに。 本当に児童を守ろうとするつもりはあるんですか?といいたいです。

でまあ P2P 上の児童ポルノの取り締まりに 単純所持規制とか取得罪は使うべきではない とも思います。 なんでかって言うと色々理由はあるわけですが、今のところ僕が一番やってはならない理由としてあげるのは、

インターネット上では児童ポルノを見ただけで単純所持罪、取得罪が成立してしまう 、というのがあります。

どういうことか、というのを簡単に説明すると、私たちがインターネットのサイト等を閲覧するとき、 私たちが利用しているインターネットブラウザは、[* インターネット上のサイトの情報をダウンロードして、 PC 上にキャッシュとして保存し、その後画面に表示する]、という動作をするわけです。

ここでポイントなのは、 ダウンロード=取得、保存される=所持している ということが成り立つということです。 要するに 私たちがインターネットを利用するとき、そこでは常に情報の取得と保存が伴う ということです。

ここまで言えば後は想像がつくと思いますが、もし仮に インターネットで閲覧しようとした情報が児童ポルノ だとすると、

インターネットでの閲覧には常に情報の取得と保存が伴う ことから、 _ 児童ポルノの取得と保存(所持)が成立する_

つまり、 インターネット上で児童ポルノを閲覧してしまった場合、インターネット上では児童ポルノを見ただけで取得罪、単純所持罪が成立する 、 ということになります。

いやぁ見ただけで罪が成立するって冗談みたいな話ですが、インターネットの仕組みを考えると事実ですからね。 まあこれは原則としてそうなるって話で、 実際に逮捕、起訴されるかどうかは別問題 ですが。

あと上記のことを踏まえると、よく反児童ポルノ団体がネットパトロールとかしてネット上の児童ポルノを監視してたりしてますが、 それすら違法となるって分かってるんでしょうかね?まあ単純所持、取得罪が成立後にネットパトロールをやめるってなら話は分かるんですが。

なんか話がずれてってるんで P2P の話に戻しますが、今現在児童ポルノのメインの入手経路って P2P ファイル共有ネットワークだと思うんですよね。 だって P2P ファイル共有ソフトさえ導入できれば、あとは簡単に児童ポルノが入手できるんですから。

まあさすがに実際に P2P ファイル共有ソフトを導入して児童ポルノを入手できるかチェックする、 ということは出来なんで、実際に入手できるかどうかは確認できてないんですが、 それでも Share ファイル検索 とか Winny ファイル検索 とかで児童ポルノにつけられてそうなファイル名で検索するとかなり引っかかりますからね。 多分これの何割かは実際に入手可能になってるでしょう。

そのことから考えると、P2P ファイル共有ネットワークによる違法ファイルの共有を取り締まるってことが、 児童ポルノの流通対策になるんで、児童ポルノを根絶したい、という方々は P2P 対策の方に力を入れていただきたいって感じです。

なんか書いてることが gdgd ですがこの辺で話を切り上げたいと思います。

#FIXME

にゃるら(カラクリスタ)

『輝かしい青春』なんて失かった人。
次に備えて待機中。

今は趣味でプログラミングをして
生活しています。