言及 (2008-01-12)
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著作権の非親告罪化とかそのあたりの中間まとめ。
中間まとめを要約すると
- 著作権侵害の非親告罪化について
- 一律に非親告罪化することは不適当
- 一部の犯罪類型を非親告罪化することについても社会的な影響等を見て慎重に検討することが適当
- 検索エンジンの法制上の課題について
- 著作権者の権利と制度の安定的運用に配所しながら権利制限を行うことが適当
- 検索エンジンによる Web ページ収集を適法行為とする見解を表明
- ただし以下の課題もある 1. 権利制限の対象範囲
権利者が検索対象となることを拒否した場合の対応
収集したコンテンツがそもそも違法複製物であった場合の対応
ネットオークションの画像掲載
商品の紹介のために行なう画像掲載は売主の義務で必要不可欠 よって許諾なしに利用できるようにすることが適当
漫画やイラスト集の取り扱いについて懸念を抱く出版社から多くの反対意見
こんな感じ。
まあ実際どうなってたかは記事リンク先の記事見たほうが早い。
#FIXME