言及 (2008-01-12)

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著作権の​非親告罪化とか​その​あたりの​中間まとめ。

中間まとめを​要約すると

  1. 著作権侵害の​非親告罪化に​ついて
  • 一律に​非親告罪化する​ことは​不適当
  • 一部の​犯罪類型を​非親告罪化する​ことに​ついても​社会的な​影響等を​見て​慎重に​検討する​ことが​適当
  1. 検索エンジンの​法制上の​課題に​ついて
  • 著作権者の​権利と​制度の​安定的運用に​配所しながら​権利制限を​行うことが​適当
  • 検索エンジンに​よる​ Web ページ​収集を​適法行為と​する​見解を​表明
  • ただし以下の​課題も​ある​ 1. 権利制限の​対象範囲
  1. 権利者が​検索対象と​なる​ことを​拒否した​場合の​対応

  2. 収集した​コンテンツが​そもそも​違法複製物であった​場合の​対応

  3. ネットオークションの​画像掲載

  • 商品の​紹介の​ために​行なう​画像掲載は​売主の​義務で​必要不可欠 よって​許諾なしに​利用できるように​する​ことが​適当

  • 漫画や​イラスト集の​取り扱いに​ついて​懸念を​抱く​出版社から​多くの​反対意見

こんな​感じ。

まあ実際どうなってたかは​記事リンク先の​記事見た​ほうが​早い。

#FIXME

にゃるら(カラクリスタ)

『輝かしい青春』なんて失かった人。
次に備えて待機中。

今は趣味でプログラミングをして
生活しています。